町内の皆様にお願い「橿原市のゴミの分け方・出し方について」
一、 収集できるゴミ、収集できないゴミを今一度ご留意して頂くようお願いします。
相変わらず、マナーの悪いゴミの出し方が続出しております。
一、 もし収集できないゴミの持ち込みがあった場合、各町内の責任者において 処理していただくことは役員会で決められています。
一、 当番の方々の御協力をお願いします。もし、発生した場合は産廃業者等に持ち込みとなります。
(有料となり各自負担、或いは各町内会にて責任を負うものとなります)
一、 焼却場へ持ち込みを要する物のご理解をお願いします。
(イ) 引越などの多量のゴミ
(ロ) 剪定した植木、或いは草等
一、 産廃業者へ依頼するものの主な物(従来どおりです)
(イ) 建築用廃材、土砂、レンガ、トタン、瓦等
(ロ) 自動車用品、単車、タイヤ、バッテリー、ドラムカン、農機具
(ハ) 神具仏具、ガスボンベ、消火器等(消火器取扱店でも良い、但し有料)
一、 平成15年4月より、いよいよ分別収集が始まりました。(月1回不燃物、粗大ゴミ収集日)
(イ) ペットボトル、プラスチックボトルはラベル、ふたをはずし、きれいに洗って出してください。
(ロ) 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パソコン等の家電製品は収集できません。
     家電業者もしくは、かしはらリサイクル館へ持ち込んでください。(有料)
一、 詳細は、平成15年3月配布の「橿原市のごみの分け方、出し方」をお読みください。



☆「西池尻町運動公園(営農グランド)の利用規程について」
この度、西池尻町運動公園が整備されたのに伴いまして、次の通り使用 規定を取り決めさせていただきましたので、皆さんルールを守って気持ち よく利用しましょう。【平成12年4月回覧板より】

1. 運動公園の利用は、自治会に申し込んでください。使用許可は申し込み順とします。
   (西池尻町会員の方が1ヶ月前より、会館受付まで申し込み)
2. 全ての申し込みより、町行事及び葬儀の駐車場利用を優先します。
3. 個人、団体、グループにおいて運動公園を利用された場合、ゴミ等は捨てたりせず必ずお持ち帰り下さい。また、周辺にもご注意下さい。
4. ゲートボール専用コートには立ち入らないでください。
5. 利用者以外の自動車の駐車は、ご遠慮下さい。また自動車、単車等での遊びを目的とした乗り入れは禁止します。
6. 利用者が運動公園の設備や近隣の住宅に損害を与えた場合、利用者の責任において所有者の方に速やかに連絡して対処して下さい。
運動公園管理者、及び西池尻町は利用者の起こされた損害について、一切責任を負いません。