一、 | 収集できるゴミ、収集できないゴミを今一度ご留意して頂くようお願いします。 相変わらず、マナーの悪いゴミの出し方が続出しております。 |
一、 | もし収集できないゴミの持ち込みがあった場合、各町内の責任者において 処理していただくことは役員会で決められています。 |
一、 | 当番の方々の御協力をお願いします。もし、発生した場合は産廃業者等に持ち込みとなります。 (有料となり各自負担、或いは各町内会にて責任を負うものとなります) |
一、 | 焼却場へ持ち込みを要する物のご理解をお願いします。 (イ) 引越などの多量のゴミ (ロ) 剪定した植木、或いは草等 |
一、 | 産廃業者へ依頼するものの主な物(従来どおりです) (イ) 建築用廃材、土砂、レンガ、トタン、瓦等 (ロ) 自動車用品、単車、タイヤ、バッテリー、ドラムカン、農機具 (ハ) 神具仏具、ガスボンベ、消火器等(消火器取扱店でも良い、但し有料) |
一、 | 平成15年4月より、いよいよ分別収集が始まりました。(月1回不燃物、粗大ゴミ収集日) (イ) ペットボトル、プラスチックボトルはラベル、ふたをはずし、きれいに洗って出してください。 (ロ) 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パソコン等の家電製品は収集できません。 家電業者もしくは、かしはらリサイクル館へ持ち込んでください。(有料) |
一、 | 詳細は、平成15年3月配布の「橿原市のごみの分け方、出し方」をお読みください。 |
この度、西池尻町運動公園が整備されたのに伴いまして、次の通り使用 規定を取り決めさせていただきましたので、皆さんルールを守って気持ち
よく利用しましょう。【平成12年4月回覧板より】
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